就労移行支援事業所〔とっと〕とは
2年間で一般就労を目指すチャレンジドを対象として職業訓練を行う事業所です。
障害者就労・生活支援センター、ハローワーク、障害者職業センター等と連携して、一般就労を目指す方を支援します。
利用してほしいのはこんな方たち!!
- 働くためにどんな知識やスキルが必要なの…?
- 面接が不安…。
- 就労が長続きしない…。
- 就職活動の仕方がわからない。
- 人間関係が苦手だな…。
- 障がいを開示しないで働くにはどうしたらいいの?
就労移行支援事業所〔とっと〕のおもな支援プログラム
生活支援を含めたカウンセリング
お一人おひとりが持ち合わせている、毎日の生活の状況、ひょっとすると抱え込んでしまっている悩み、将来の暮らしかたや働くことの目標に合わせ、どのような道筋を立てて、何を身につけるべきなのかを支援員と一緒に考えていきましょう。
お一人おひとりが持ち合わせている、毎日の生活の状況、ひょっとすると抱え込んでしまっている悩み、将来の暮らしかたや働くことの目標に合わせ、どのような道筋を立てて、何を身につけるべきなのかを支援員と一緒に考えていきましょう。
パソコン訓練
仕事はもちろん日常生活においても必要不可欠となっているパソコン。初心者でも安心して取り組んでいただけるよう、レベルに応じた個別指導も含んだ訓練と作業に取り組んでいただきます。MOSなどの様々なパソコン資格の取得も目指すことが出来ます。
仕事はもちろん日常生活においても必要不可欠となっているパソコン。初心者でも安心して取り組んでいただけるよう、レベルに応じた個別指導も含んだ訓練と作業に取り組んでいただきます。MOSなどの様々なパソコン資格の取得も目指すことが出来ます。
コミュニケーションワーク
働くことにおいて最も重要視されるのは〔人間関係〕です。これはチャレンジドに限らず社会に出ている方はみなさんに共通のスキルと言って良いでしょう。ロールプレイやソーシャルスキルズトレーニング(SST)を使っての訓練で身につけていきましょう。
働くことにおいて最も重要視されるのは〔人間関係〕です。これはチャレンジドに限らず社会に出ている方はみなさんに共通のスキルと言って良いでしょう。ロールプレイやソーシャルスキルズトレーニング(SST)を使っての訓練で身につけていきましょう。
就労移行支援事業所〔とっと〕の支援の特徴
それは〔2階建て〕の
支援構造です
支援構造です
社会に出たことがない、あるいは家などで過ごす期間が長かった方は、就労するために身につけておかなければならない課題があります。
一方、一人ひとりが抱える個人的な課題というものもお持ちです。
とっとではまず共通の課題をクリアするための全体訓練、個別に抱える課題を面談や訓練の中で明確化し、クリアするための支援を行います。おひとりの現状や目標に合わせ、どのように生活、訓練していけばよいかを一緒に考えていきます。
就労移行支援事業所〔とっと〕の
利用可能期間
利用可能期間
標準期間は24か月(2年間)です。
場合によっては12か月(1年間)の延長も可能です。
その場合は最大36か月(3年間)のご利用となります。
例1:Nさん
訓練期間 12か月
利用終了後
一般就労(事務補助)
例2:Kさん
訓練期間 11か月
利用終了後
就労継続支援事業所B型を利用開始
就労移行支援事業所〔とっと〕の
半年就労定着率は
半年就労定着率は
90%以上
事業所からの就職率は高いに越したことはありませんが、最も重要なのは就職した企業を辞めると無く続けている定着率です。
Sさん
訓練期間 10か月
事務職
就労継続 4年7か月
Yさん
訓練期間 12か月
事務職
就労継続 3年11か月
就労移行支援事業所〔とっと〕の
利用料金(月額)は
利用料金(月額)は
ほとんどの方が利用料なしで訓練を行っています。
ご不明な方は市役所にお問合せください。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯〔※1〕 | 0円 |
一般1 | 市町村民税非課税世帯(所得割16万円〔※2〕) ◆入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く〔※3〕 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
〔※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象〕
〔※2:収入が概ね600万円以下の世帯が対象〕
〔※3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」の区分扱い〕
◆その他条件によって減免があるので、各市町村へお問合せください
〔※2:収入が概ね600万円以下の世帯が対象〕
〔※3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」の区分扱い〕
◆その他条件によって減免があるので、各市町村へお問合せください