指定特定相談支援事業所とは、障害のある方が自立した生活を送れるよう障害福祉の情報提供や障害福祉サービスを利用するための相談ができる窓口です。
障害福祉サービスは、障害のある方や難病のある方を支援するため「障害者総合支援法」に基づいて行われるサービスです。障害福祉サービスを利用するためには、面談などを実施しそれぞれに合わせた「サービス等利用計画」を作成します。その後、「サービス等利用計画」を市町村に提出する必要があります。
「サービス等利用計画」には利用者自身またはご家族が計画を作成する「セルフプラン」もあります。
TEL:028-611-3020

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「一般相談支援」とは、基本相談支援と地域移行支援と地域定着支援がありますが『いま・ここ』では、基本相談支援のみ対応しています。
「基本相談支援」は、障害のある方が日々の生活で感じる課題や不安について、ご本人またはご家族の相談を受ける支援です。相談により必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用手続きなどを行います。
障害をお持ちの方またはそのご家族が対象に、障害福祉サービスに関する様々な相談に応じます。
利用料金は無料になります。
【営業時間】9:00~18:00(月曜日~金曜日)
【サービス提供時間】10:00~17:00
(※来所をご希望される場合は事前にご連絡ください。)

「特定相談支援」とは、「サービス等利用計画」の相談及び作成などの支援が必要な場合、障害者の自立した生活を支える、適切なサービスの利用に向けてきめ細かくケアマネジメント支援するサービスです。
また、サービスを提供する事業者など関係する期間との連携を行います。
「サービス等利用計画」についての相談及び作成などの支援が必要な障害のある方。
利用料金は無料になります。
【営業時間】9:00~18:00(月曜日~金曜日)
【サービス提供時間】10:00~17:00
(※来所をご希望される場合は事前にご連絡ください。)

「サービス等利用計画」についての相談及び作成などの支援が必要な場合、障害児の自立した生活を支え、障害児の抱える課題の解決や適切なサービスの利用に向けて、ケアマネジメントにより支援するサービスです。
作成した「サービス等利用計画」が適切か一定の期間ごとにモニタリングを実施し見直しを行います。
「サービス等利用計画」についての相談及び作成などの支援が必要な障害児。
利用料は無料になります。
【営業時間】9:00~18:00(月曜日~金曜日)
【サービス提供時間】10:00~17:00
(※来所をご希望される場合は事前にご連絡ください。)

障害のある方でも地域で輝いた生活に踏み出すため、共に悩みを共有し考えていきましょう。
お悩み事やお困り事がありましたら、まずはお気軽にご連絡ください。
障害福祉課または相談支援を提供している事業所に、生活のなかでのお悩みごとや課題をご相談ください。
契約した指定特定相談支援事業所にてサービス等利用計画案を作成します。
市区町村の認定調査員がご自宅などで面談を行い、生活状況の調査をします。
契約した指定特定相談支援事業所が作成したサービス等利用計画案を提出します。
サービス等利用計画案を踏まえサービス支給量が記載された受給者証が申請者に交付されます。
利用したいサービスを提供している事業所と契約し、サービスの利用を開始します。
福祉サービスを適切に受けられているか、指定特定相談事業所が定期的にモニタリングを行います。