指定特定相談支援事業所とは、障害のある方が自立した生活を送れるよう障害福祉の情報提供や障害福祉サービスを利用するための相談ができる窓口です。
障害福祉サービスは、障害のある方や難病のある方を支援するため「障害者総合支援法」に基づいて行われるサービスです。障害福祉サービスを利用するためには、面談などを実施しそれぞれに合わせた「サービス等利用計画」を作成します。その後、「サービス等利用計画」を市町村に提出する必要があります。
「サービス等利用計画」には利用者自身またはご家族が計画を作成する「セルフプラン」もあります。
TEL:028-611-3020

お気軽にご相談ください
「特定相談支援」とは、「サービス等利用計画」の相談及び作成などの支援が必要な場合、障害者の自立した生活を支える、適切なサービスの利用に向けてきめ細かくケアマネジメント支援するサービスです。
また、サービスを提供する事業者など関係する期間との連携を行います。
「サービス等利用計画」についての相談及び作成などの支援が必要な障害のある方。
利用料金は無料になります。
【営業時間】9:00~18:00(月曜日~金曜日)
【サービス提供時間】10:00~17:00
(※来所をご希望される場合は事前にご連絡ください。)

「サービス等利用計画」についての相談及び作成などの支援が必要な場合、障害児の自立した生活を支え、障害児の抱える課題の解決や適切なサービスの利用に向けて、ケアマネジメントにより支援するサービスです。
作成した「サービス等利用計画」が適切か一定の期間ごとにモニタリングを実施し見直しを行います。
「サービス等利用計画」についての相談及び作成などの支援が必要な障害児。
利用料は無料になります。
【営業時間】9:00~18:00(月曜日~金曜日)
【サービス提供時間】10:00~17:00
(※来所をご希望される場合は事前にご連絡ください。)

障害のある方でも地域で輝いた生活に踏み出すため、共に悩みを共有し考えていきましょう。
お悩み事やお困り事がありましたら、まずはお気軽にご連絡ください。
障害福祉課または相談支援を提供している事業所に、生活のなかでのお悩みごとや課題をご相談ください。
契約した指定特定相談支援事業所にてサービス等利用計画案を作成します。
市区町村の認定調査員がご自宅などで面談を行い、生活状況の調査をします。
契約した指定特定相談支援事業所が作成したサービス等利用計画案を提出します。
サービス等利用計画案を踏まえサービス支給量が記載された受給者証が申請者に交付されます。
利用したいサービスを提供している事業所と契約し、サービスの利用を開始します。
福祉サービスを適切に受けられているか、指定特定相談事業所が定期的にモニタリングを行います。
当事業所では、計画相談支援及び障害児相談支援の質向上を目的とした各種支援体制加算に対応し、以下の研修を修了した相談支援専門員を配置しています。
対象加算:高次脳機能障害者支援体制加算。
各研修名と修了者数を公表しています。
①高次脳機能障害者支援体制加算 高次脳機能障害がある方に対して、地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含む適切な計画相談支援を実施するため、所定の研修を修了した相談支援専門員を配置しています。
対象となる研修名及び研修を修了した相談支援専門員数は下表のとおりです。
| 対象となる研修名 | 修了者数 |
|---|---|
| 高次脳機能障害者支援者養成研修(基礎研修・実践研修) | 1名 |
※ 当事業所では研修名と修了者数を公表しており、個人情報保護の観点から氏名は掲載しておりません。修了証等の確認が必要な場合は、担当窓口までお問い合わせください。
公表日:2026年4月1日
お問合せ:認定NPO法人チャレンジド・コミュニティ 相談支援事業所 いま・ここ
住所:〒320-0827 栃木県宇都宮市花房2-8-6
TEL:028-611-3020 FAX:028-611-3020